運転代行約款

標準自動車運転代行業約款

(平成14年5月24日国土交通省告示第455号) 

(最終改正平成28年4月15日国土交通省告示 

第674号、施行平成28年10月1日)  -- 

 (適用範囲)
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転

役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、

この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ

又は一般の慣習によります。-------------------------------- ----

 2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約

款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定め

にかかわらず、その特約によります。  --------------------
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   (係員の指示)
第2条 利用者は、当社の運転者 (代行運転自動車(代行運

転役務の対象となっている自動車をいう。 以下同じ。)を運転

する者をいう。 以下同じ。) その他の係員が代行運転自動車

の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなけれ

ばなりません。---------------------------------------

   (代行運転役務の提供)
第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はそ

の継続を拒否する場合を除いて、代行運転役務を提供しま

す。---------------------

(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代

行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。--

(1)  当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によら

ないものであるとき。------------- ------ ---------

(2)  代行運転自動車がないとき。--- -- ------------

(3)  当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な

負担を求められたとき。---------------- -----------

(4)  利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限

を有していないとき。----------------------------------

(5)  代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の

故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が 法令の

規定に反する改造がなされたものであるとき。-- -- ---

(6)  当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法

その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に

反するものであるとき。-- --- -

(7)  天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の

提供上の支障があるとき。------------------------------

(8)  利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転

自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。

(9)  利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転

役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。- -------

(10) 泥酔等により利用者が行き先を明瞭に告げられないと

き。--- -- ---------

(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。- -----

(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフ

ルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするもの

に限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新

感染症の所見のある者であるとき。- - -

   (料金)
第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動

車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき

営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示す

る料金表における算出方法により実施しているものによります。

   (料金の収受)
第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支

払いを求めます。

 2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあ

ったときは、収受した料金の額を記載した領収書を発行しま

す。------------- ---------------

 (利用者及び第三者に対する責任)
第7条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車 

(以下 「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者

若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自

動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、

これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当

社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意

を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の

係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運

転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証

明したときは、この限りではありません。-- ---

 2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代

行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わりま

す。----------- - -

第7条の2  当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等

の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産

の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。--

  (1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物

二百万円以上、車両二百万円以上を限度額としててん補する

ことを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結するこ

と。---- -------

  (2) 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二

百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠

償責任保険 (共済) 契約を締結すること。- - ---

 2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするとき

は、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者

に書面により提示して説明します。

第8条  当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供

に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、

当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を

怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。--

第9条  当社は、天災その他当社の責に帰することができな

い事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一

時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用

者が受けた損害を賠償する責に任じません。

   (利用者の責任)
第10条  当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用

者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が

損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求

めます。- --


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