運転代行約款
標準自動車運転代行業約款
(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)
(最終改正平成28年4月15日国土交通省告示
第674号、施行平成28年10月1日) --
(適用範囲) 第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転
役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、
この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ
又は一般の慣習によります。-------------------------------- ----
2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約
款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定め
にかかわらず、その特約によります。 -------------------- -- (係員の指示) 第2条 利用者は、当社の運転者 (代行運転自動車(代行運
転役務の対象となっている自動車をいう。 以下同じ。)を運転
する者をいう。 以下同じ。) その他の係員が代行運転自動車
の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなけれ
ばなりません。---------------------------------------
(代行運転役務の提供) 第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はそ
の継続を拒否する場合を除いて、代行運転役務を提供しま
す。---------------------
(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶) 第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代
行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。--
(1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によら
ないものであるとき。------------- ------ ---------
(2) 代行運転自動車がないとき。--- -- ------------
(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な
負担を求められたとき。---------------- -----------
(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限
を有していないとき。----------------------------------
(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の
故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が 法令の
規定に反する改造がなされたものであるとき。-- -- ---
(6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法
その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に
反するものであるとき。-- --- -
(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の
提供上の支障があるとき。------------------------------
(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転
自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。
(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転
役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。- -------
(10) 泥酔等により利用者が行き先を明瞭に告げられないと
き。--- -- ---------
(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。- -----
(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフ
ルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするもの
に限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新
感染症の所見のある者であるとき。- - -
(料金) 第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動
車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき
営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示す
る料金表における算出方法により実施しているものによります。
(料金の収受) 第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支
払いを求めます。
2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあ
ったときは、収受した料金の額を記載した領収書を発行しま
す。------------- ---------------
(利用者及び第三者に対する責任) 第7条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車
(以下 「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者
若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自
動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、
これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当
社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意
を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の
係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運
転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証
明したときは、この限りではありません。-- ---
2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代
行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わりま
す。----------- - -
第7条の2 当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等
の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産
の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。--
(1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物
二百万円以上、車両二百万円以上を限度額としててん補する
ことを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結するこ
と。---- -------
(2) 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二
百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠
償責任保険 (共済) 契約を締結すること。- - ---
2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするとき
は、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者
に書面により提示して説明します。
第8条 当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供
に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、
当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を
怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。--
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができな
い事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一
時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用
者が受けた損害を賠償する責に任じません。
(利用者の責任) 第10条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用
者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が
損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求
めます。- --
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